とやま建設業許可申請センター

運営:いしず行政書士事務所(行政書士 石須 利久)
〒930-0012 富山県富山市稲荷町二丁目1番22号
電話:076-411-8800
FAX:076-411-8805

最新更新 平成21年3月12日

メール(予約専用)         事務所案内         料金について

建設業許可申請とは

1.知事許可か大臣許可か?

2.一般か特定か?

3.業種別許可

4.軽微な建設工事

5.許可の有効期間

6.申請後、どのくらいで
許可がおりるのか?



建設業許可を受けるために
必要な条件


1.経営業務管理責任者が
いること


2.専任技術者が営業所に
いること


3.請負契約に関して誠実性
があること



4.請負契約を履行するに足る
財産的基礎または金銭的信用を有していること


5.欠格要件に該当しないこと

建設業許可がおりた後、するべきこと


1.申請した事項に変更があった時は?

2.標識の掲示、帳簿の備付・保存義務について



免責事項



特定商取引法に基づく表示



















































































































































































































































































































































































































































































































































   当センターは、富山県での建設業許可申請(新規申請、更新、経営事項審査等)を専門に取り扱うセンターです。

 富山県で、建設業許可申請を希望しておられる方は、お気軽に当センターへご相談ください。


 ご相談は、すべて、面談となっております。電話またはメールでご予約ください。

 なお、初回相談は、無料となっております。

    
運営:いしず行政書士事務所

              行政書士 石須 利久
               〒930-0012
               富山県富山市稲荷町二丁目1番22号
              電話:076-411-8800
              FAX:076-411-8805










 建設業許可申請とは?

 建設業を行うためには、一部の軽微な建設工事のみしか請負わない場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
 建設業の許可は、国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれ、一般建設業許可と特定建設業許可に分かれ、請負おうとする工事に対応する業種ごとに取得することになります。
 また、許可の有効期間は、5年間で、それ以降、5年ごとに更新する必要が
あります

                                  ページの先頭へ

1.知事許可か大臣許可か

 この区別は、各事業者の営業所の設置状況によるものです。(下図参照)

  
大臣許可 2以上の都道府県の区域に営業所をおいて営業しようとする事業者が対象です。
知事許可 1の都道府県の区域内にのみ営業所をおいて営業しようとする事業者が対象です



                             ページの先頭へ

2.一般か特定か?


 次のように、区分されます

 
特定建設業許可  発注者から直接請負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を、下請代金の額が、3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする事業者が取得する許可
一般建設業許 特定建設業許可を受けようとする事業者以外の事業者が取得する許可






                                ページの先頭へ

3.業種別許可


 建設業許可は、28の建設工事の種類ごとに許可を受けることになっています。
 28の建設工事のうち、土木一式工事および建築一式工事は、26の専門工事と異なり、大規模または施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可です。
 そのため、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請負う場合、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。
 たとえば、建築一式工事業の許可業者が、屋根の葺き替えのみを請負う場合には、屋根工事業の許可が必要となります。





                                ページの先頭へ

4.軽微な建設工事

 軽微な建設工事のみを請負う事業者さんは、建設業許可を受けなくても大丈夫です。
 区分は、次のとおりです。

建築一式工事の場合 工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ床面積が1,500uに満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合 請負代金が500万円に満たない工事

 ※軽微な建設工事のみを請負う事業者さんも、その工事が解体工事であるときは、解体工事業の登録を受ける必要があり、この登録を受けずに工事を行うと処罰されますので、ご注意ください。









                                 ページの先頭へ

5.許可の有効期間

 許可の有効期間は、5年間となっています。期間満了後、引き続き許可が必要な方は、期間満了の30日前までに更新手続を行う必要があります。




6.申請後、どのくらいで許可がおりるのか?

 富山県の場合、知事許可・一般・新規申請の場合、書類提出後1ヶ月前後で許可がおりています。





                                ページの先頭へ




 建設業許可を受けるために必要な条件

 
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をクリアーする必要があります。

 経営業務管理責任者がいること

 専任技術者が営業所にいること

 請負契約に関して誠実性があること

 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

 欠格要件に該当しないこと


 次に、それぞれの要件について説明していきます。


                                  ページの先頭へ

1.経営業務管理責任者がいること

 
第1の要件は、営業所(本社、本店)に経営業務管理責任者がいることです。
 具体的には、法人の場合常勤の役員、個人の場合本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

 A.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している



<例>建築一式工事業の許可を受けるケース

 ○ 建築一式工事業を行う(株)いしず建設で取締役を5年間していた

 ○ 建築一式工事業を行う個人事業主として5年間自営していた

 × 大工工事業で8年間の経験を有している



 B.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している


<例>内装仕上工事業の許可を受けるケース

 ○ 塗装工事業に関して7年以上の経験がある


 C.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合その本人に次ぐ地位をいいます)にあって、経営業務を補佐した経験を有している

 ※経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の役員、個人の事業主または支配人等で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験をいいます。

 
※なお、この経験を証明する書類として所得税の確定申告書の控えを提示することになります。



                                 ページの先頭へ


2.専任技術者が営業所にいること

 第2の要件は、各営業所に許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することです。

 
A.営業所への専任
 専任とは、その営業所に常勤してその職務に専従することをいいます。そのため、専任技術者はその営業所の常勤職員の中から選ぶことになります。

 
※なお、注意すべき点として、専任技術者が工事現場の主任技術者等(建設業者が各工事現場に置くことが義務付けられる工事の施工上の管理等を担当する技術者)を兼ねようとする場合、つぎのすべての条件をクリアーする必要があります。

 
イ.その営業所で請負契約が締結された工事であること

 ロ.その工事現場と営業所が近接し、その営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

 ハ.その工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事(公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額2,500万円上((建築一式工事は5,000万円以上))でないこと



 
B.専任技術者となるための資格要件

 許可をうけようとする建設業が、一般か、特定かによって要件が異なってきます。

 イ.一般の場合

 @大学所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者


 A学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

 B許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者。その他、国交大臣が個別の申請の基づき認めた者

 ロ.特定の場合

 @許可を受けようとする業種に関して、国交大臣が定めた試験に合格した者、または国交大臣が定めた免許を受けた者

 A一般建設業の要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

 B国交大臣が、@Aに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 C指定建設業(土木一式工事業、建築一式工事業等)については、@またはBに該当する者であること





                             ページの先頭へ


3.請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
 具体的に言うと、許可を受けようとする者が法人の場合、役員、支店長、営業所長等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことがひつようです。個人の場合、事業主または支配人が対象となります。

 ※不正な行為・・・・・請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

 ※不誠実な行為・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為





                          ページの先頭へ

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること

第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有することです。
 この要件は、許可を受けようとする業種が、一般か、特定かによって異なります。


 
一般の場合
 次のいずれかに該当することが必要です。

 @自己資本の額が500万円以上あること

 

 自己資本とは、法人の場合貸借対照表における純資産合計の額を、個人の場合期首資本金、事業主仮勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。



 
A500万円以上の資金調達能力があること
 
 資金調達能力については、預貯金残高証明書で判断されます。



 B許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

 この要件は、更新の場合、適用されます。



 
特定の場合
 次の全ての要件に該当することが必要です。

 @欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 A流動比率が75%以上あること

 B資本金が2,000万円以上あること

 C自己資本が4000万円以上あること





                            ページの先頭へ

 5..欠格要件に該当しないこと

 第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。

 A.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき
または重要な事実の記載がかけているとき


 B.許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき

 @成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

 A不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 B許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者

 
C建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき

 D請負契約に関し不誠実の行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

 E禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

 F一定の法令(建設業法、建築基準法、宅地造成等規正法等)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者






                               ページの先頭へ


 
建設業許可がおりた後にすべきこと

 
建設業の許可を受けた者には、様々な届出義務が課せられいます。


                         ページの先頭へ







1.申請した事項に変更があったとき

               
届出事項とその提出期限
届出事項 提出期限
[決算報告]
・事業年度を終了したとき

事業年度経過後4ヶ月以内
[経営業務の管理責任者]
・経営業務の管理責任者の要件を満たす者を欠いたとき

・経営業務管理責任者に変更があったとき

・経営業務管理責任者がその氏名を変更したとき

2週間以内
[営業所の専任技術者]
・営業所の専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき

・営業所の専任技術者に変更があったとき

・営業所の専任技術者がその氏名を変更したとき

2週間以内
[営業所の代表者]
・新たに営業所の代表者となった者があるとき

2週間以内
[欠格要件]
・欠格要件に該当したとき

2週間以内
[廃業等]
・個人事業主が死亡したとき(相続人が届出)

・法人が合併により消滅したとき(役員であった者が届出)

・法人が破産手続開始の決定により消滅したとき(破産管財人が届出)


・法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき(清算人が届出)

・許可を受けた建設業を廃止したとき
30日以内
[事業者の基本情報]
・商号、名称を変更したとき

・既存の営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき

・資本金額に変更があったとき

・法人の役員、個人の事業主および支配人の氏名に変更があったとき

・営業所の新設を行ったとき

・新たに役員、支配人となった者があるとき

30日以内

 
※この中でも決算報告の提出について、従来は、5年に1回の更新手続の際にまとめて5年分を提出しても黙認されていましたが、某元一級建築士の事件以来、国交省からの締め付けにより、指導が厳しくなっておりますので、決算終了後4ヶ月以内にきちんと提出してください。
 

                              
ページの先頭へ











2.標識の掲示、帳簿の備付・保存義務について
 
 
ア.標識の掲示について
 建設業の許可を受けた者は、その店舗および建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(いわゆる金看板です)を掲げなければなりません。

 
イ.帳簿の備付
 建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。
 帳簿については、5年間保存しなければなりません。






                             ページの先頭へ






 
免責事項

 
当サイトに掲載されている情報には万全を期していますが、法律の改正その他の原因により当事務所の情報を利用することによって生じた損害に対して一切の責任を負うものではありません。

 情報の利用に関しましては、すべて、最終自己責任で行っていただくことになります。







                       
ページの先頭へ









特定商取引法に基づく表示

事業者名 いしず行政書士事務所
代表者 行政書士 石須 利久
行政書士登録番号 第04241087号
所在地 〒930-0012 富山県富山市稲荷町二丁目1番22号
電話・FAX 電話:076-411-8800  FAX:076-411-8805
E-mail info@ishizu-jimusyo.com
URL http://www.ishizu-jimusyo.com
サービスの報酬 報酬規定に基づきます。報酬規定は、こちらから
報酬規定にない業務は、事前にお見積りします。
報酬以外の費用 振込手数料、郵送料、業務上必要な実費(登録免許税、印紙代など)
送料 作成した書類の送料は、当事務所が負担
お支払い方法 直接払い、銀行振込
完了・納品時期 業務内容によって異なります。お客様に事前にお知らせします。
キャンセル・返金に関する規定 業務着手後のキャンセルは、進行状況に応じて返金いたします。
業務完成後のキャンセルは、明らかな瑕疵がある場合を除き返金できません。




                               ページの先頭へ
     いしず行政書士事務所
          行政書士 石須 利久
         〒930-0012
         富山県富山市稲荷町二丁目1番22号
         電話:076-411-8800
         FAX:076-411-8805